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うつ病における最も多い悩みのひとつが、仕事を辞める、休むという決断です。
うつ病の場合、仕事を普段どおり継続する事は困難を伴い、またそもそも、うつ病治療の第一原則は休息にあります。
そこで休職を検討するわけですが、休職に踏み切れない原因のひとつに、経済的な理由があります。 「病院代やカウンセリング料金などもあるのに、収入が途絶えては困る」、という状況です。
そこで本特集では、「うつ病に使える経済支援制度」をまとめました。 必要な休息をしっかりとれるよう、制度を活用しましょう。
うつ病で使える経済支援制度
|
制度 |
名称 |
もらえる額 |
支給期間 |
その他 |
| 自立支援医療制度 |
精神疾患にかかる医療費の原則9割 |
1年、 申請により更新可 |
所得に応じ上限あり |
|
| 健康保険 | 傷病手当金 |
給与の3分の2 (例外的取扱いあり) |
最大1年6ヶ月 |
他の公的補助と、重複受取は不可 |
| 労災保険 | 療養補償給付 | 治療、診療を「現物支給」 | 治癒するまで |
労災指定病院での受診(または自費を労基署に請求) |
| 休業補償給付 | 給与の60% |
治癒するか、 傷病補償年金に切り替わるまで |
退職後ももらえる | |
| 休業特別支給金 | 給与の20% | 治癒するか、傷病補償年金に切り替わるまで |
休業補償給付とあわせて、給与の80%に |
[ 仕事によるうつ病は、労災保険が基本 ]
継続的な残業や上司のハラスメントなど、仕事が原因でうつ病なった場合には、まず労災保険の利用を検討しましょう。 診療代がかからないうえに、休職時に給与の8割が得られる制度です。
労災の認定・請求などの手続きは、会社所在地の労働基準監督署(労基署)で行います。 「うつ病で労災は認定されない」、などといった事をよく耳にしますが、実際は、仕事との因果関係があればきちんと認定されます。
まずは、気軽に労基署に問い合わせをしてみましょう。
[ ほとんどのケースで使える、傷病手当金 ]
仮に労災が認定されなかった場合や、仕事以外の原因でうつ病になった場合でも、ほとんどの場合で、会社の健康保険の傷病手当金が使えます。
原則、給与の2/3が給付される制度です。 手続きは、会社の人事担当者に相談して、書類を出す事で対応してくれます。
[ 働いていない人でも受けられる、公的補助 ]
働く人も、そうでない人もうけられる、公的な経済支援制度が、「自立支援医療制度」です。原則として医療費の9割が給付されます。
こちらの特集に詳しくご説明しています。
以上、本特集をご参考に、うつ病対策の基本である「休息」をしっかり取られるようご検討にお役立てください。
心の病気に関して、あまりよく知られていないために十分に活用されていない、公的な支援制度があります。対象になる方やご家族の方は、ぜひ最寄の保健所・保健センターに相談してみましょう。
心療内科や精神科に通院している方へ
厚生労働省で定められた、精神障害者自立支援法に基づく自立支援医療費(精神通院)の支給が受けられるのをご存じですか?
所得額に応じて、月額の通院医療費(薬代含む)に対して公的補助が出るという制度です。
この制度を知らずに通常通りの保険負担で通院している方も多いようです。
この制度の適用を受けると、原則として医療費の1割が自己負担になります。
また、所得に応じて自己負担の月額上限も設けられており、それ以上の金額は本人には請求されないようになっています。
ただし所得制限があり、市町村民税(所得割)が20万円以上の方は対象にならず通常通りの負担になります。
申請窓口は最寄の保健所・保健センターになります。
さらに詳しくは、下記の厚生労働省ホームページに説明があります。
精神障害者保健福祉手帳について
この手帳は、心に一定の障害があることを証明するもので、持っていると様々な公的支援が受けられます。
心の病気で初診日から6ヶ月以上経過している方が手帳を申請できます。
認定後の有効期間は2年です。
1から3級までの等級があり、優遇措置として
1. 税金の減額・免除(所得税・住民税など)
2. 都営交通機関(都電・都バス・都営地下鉄)に手数料1,000円で申請すれば無料で乗車可能
3. 都営住宅の入居及び特別減額(募集回数が2倍にふえるなど)
4. 都立施設の無料利用(浜離宮恩賜庭園、清澄庭園、葛西臨海水族園、東京都現代美術館等25か所)
などがあります。
*2、3、4は東京都の制度です。
申請・相談窓口は最寄の保健所・保健センターになります。
詳しくは、東京都の制度に関しては、こちらのホームページより、
またその他の道府県でもホームページに同様の制度、説明があります。
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