特集 心の病気の公的支援制度



心の病気に関して、あまりよく知られていないために十分に活用されていない、公的な支援制度があります。対象になる方やご家族の方は、ぜひ最寄の保健所・保健センターに相談してみましょう。


心療内科や精神科に通院している方へ
厚生労働省で定められた、精神障害者自立支援法に基づく自立支援医療費(精神通院)の支給が受けられるのをご存じですか?
所得額に応じて、月額の通院医療費(代含む)に対して公的補助が出るという制度です。
この制度を知らずに通常通りの保険負担で通院している方も多いようです。
この制度の適用を受けると、原則として医療費の1割が自己負担になります。
また、所得に応じて自己負担の月額上限も設けられており、それ以上の金額は本人には請求されないようになっています。
ただし所得制限があり、市町村民税(所得割)が20万円以上の方は対象にならず通常通りの負担になります。
申請窓口は最寄の保健所・保健センターになります。

さらに詳しくは、下記の厚生労働省ホームページに説明があります。


精神障害者保健福祉手帳について
この手帳は、心に一定の障害があることを証明するもので、持っていると様々な公的支援が受けられます。
心の病気で初診日から6ヶ月以上経過している方が手帳を申請できます。
認定後の有効期間は2年です。
1から3級までの等級があり、優遇措置として
1. 税金の減額・免除(所得税・住民税など)
2. 都営交通機関(都電・都バス・都営地下鉄)に手数料1,000円で申請すれば無料で乗車可能
3. 都営住宅の入居及び特別減額(募集回数が2倍にふえるなど)
4. 都立施設の無料利用(浜離宮恩賜庭園、清澄庭園、葛西臨海水族園、東京都現代美術館等25か所)
などがあります。
*2、3、4は東京都の制度です。
申請・相談窓口は最寄の保健所・保健センターになります。
詳しくは、東京都の制度に関しては、こちらのホームページより、
またその他の道府県でもホームページに同様の制度、説明があります。

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