特集|休職時の経済支援制度
うつ病における最も多い悩みのひとつが、仕事を辞める、休むという決断です。
うつ病の場合、仕事を普段どおり継続する事は困難を伴い、またそもそも、うつ病治療の第一原則は休息にあります。
そこで休職を検討するわけですが、休職に踏み切れない原因のひとつに、経済的な理由があります。 「病院代やカウンセリング料金などもあるのに、収入が途絶えては困る」、という状況です。
そこで本特集では、「うつ病に使える経済支援制度」をまとめました。 必要な休息をしっかりとれるよう、制度を活用しましょう。
うつ病で使える経済支援制度
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制度 |
名称 |
もらえる額 |
支給期間 |
その他 |
| 自立支援医療制度 |
精神疾患にかかる医療費の原則9割 |
1年、 申請により更新可 |
所得に応じ上限あり |
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| 健康保険 | 傷病手当金 |
給与の3分の2 (例外的取扱いあり) |
最大1年6ヶ月 |
他の公的補助と、重複受取は不可 |
| 労災保険 | 療養補償給付 | 治療、診療を「現物支給」 | 治癒するまで |
労災指定病院での受診(または自費を労基署に請求) |
| 休業補償給付 | 給与の60% |
治癒するか、 傷病補償年金に切り替わるまで |
退職後ももらえる | |
| 休業特別支給金 | 給与の20% | 治癒するか、傷病補償年金に切り替わるまで |
休業補償給付とあわせて、給与の80%に |
[ 仕事によるうつ病は、労災保険が基本 ]
継続的な残業や上司のハラスメントなど、仕事が原因でうつ病なった場合には、まず労災保険の利用を検討しましょう。 診療代がかからないうえに、休職時に給与の8割が得られる制度です。
労災の認定・請求などの手続きは、会社所在地の労働基準監督署(労基署)で行います。 「うつ病で労災は認定されない」、などといった事をよく耳にしますが、実際は、仕事との因果関係があればきちんと認定されます。
まずは、気軽に労基署に問い合わせをしてみましょう。
[ ほとんどのケースで使える、傷病手当金 ]
仮に労災が認定されなかった場合や、仕事以外の原因でうつ病になった場合でも、ほとんどの場合で、会社の健康保険の傷病手当金が使えます。
原則、給与の2/3が給付される制度です。 手続きは、会社の人事担当者に相談して、書類を出す事で対応してくれます。
[ 働いていない人でも受けられる、公的補助 ]
働く人も、そうでない人もうけられる、公的な経済支援制度が、「自立支援医療制度」です。原則として医療費の9割が給付されます。
こちらの特集に詳しくご説明しています。
以上、本特集をご参考に、うつ病対策の基本である「休息」をしっかり取られるようご検討にお役立てください。