特集|休職時の経済支援制度

うつ病における最も多い悩みのひとつが、仕事を辞める、休むという決断です。

うつ病の場合、仕事を普段どおり継続する事は困難を伴い、またそもそも、うつ病治療の第一原則は休息にあります。

そこで休職を検討するわけですが、休職に踏み切れない原因のひとつに、経済的な理由があります。 「病院代やカウンセリング料金などもあるのに、収入が途絶えては困る」、という状況です。

そこで本特集では、「うつ病に使える経済支援制度」をまとめました。 必要な休息をしっかりとれるよう、制度を活用しましょう。

うつ病で使える経済支援制度 

 制度

 名称

 もらえる額

 支給期間

 その他

 自立支援医療制度  

 精神疾患にかかる医療費の原則9割

 1年、

申請により更新可

 所得に応じ上限あり

 健康保険  傷病手当金

 給与の3分の2

(例外的取扱いあり)

 最大1年6ヶ月

他の公的補助と、重複受取は不可

 労災保険  療養補償給付  治療、診療を「現物支給」  治癒するまで

 労災指定病院での受診(または自費を労基署に請求)

   休業補償給付  給与の60%

 治癒するか、

傷病補償年金に切り替わるまで

 退職後ももらえる
   休業特別支給金  給与の20%  治癒するか、傷病補償年金に切り替わるまで

 休業補償給付とあわせて、給与の80%に

[ 仕事によるうつ病は、労災保険が基本 ]

継続的な残業や上司のハラスメントなど、仕事が原因でうつ病なった場合には、まず労災保険の利用を検討しましょう。  診療代がかからないうえに、休職時に給与の8割が得られる制度です。

労災の認定・請求などの手続きは、会社所在地の労働基準監督署(労基署)で行います。  「うつ病で労災は認定されない」、などといった事をよく耳にしますが、実際は、仕事との因果関係があればきちんと認定されます。

まずは、気軽に労基署に問い合わせをしてみましょう。

[ ほとんどのケースで使える、傷病手当金 ]

仮に労災が認定されなかった場合や、仕事以外の原因でうつ病になった場合でも、ほとんどの場合で、会社の健康保険の傷病手当金が使えます。

原則、給与の2/3が給付される制度です。 手続きは、会社の人事担当者に相談して、書類を出す事で対応してくれます。

[ 働いていない人でも受けられる、公的補助 ]

働く人も、そうでない人もうけられる、公的な経済支援制度が、「自立支援医療制度」です。原則として医療費の9割が給付されます。

こちらの特集に詳しくご説明しています。

以上、本特集をご参考に、うつ病対策の基本である「休息」をしっかり取られるようご検討にお役立てください。

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